離婚の方法には大きく分けて3つあります。
「協議離婚」 「調停離婚(審判離婚)」 「裁判離婚」
「協議離婚」
夫婦の話し合いだけでできる離婚で、ほとんどがこの協議離婚です。
協議しなければならない点
- 金銭について
慰謝料 (離婚の責任がある方が支払うもの)
財産分与 (結婚生活で築いた財産をどう分けるか)
養育費 (いつまで、いくら、どのように支払うか)
- 子供について
親権者
面接交渉権
夫婦のどちらが子供を引き取るか
考えておくべき点
- 戸籍・姓について
戸籍は結婚前の戸籍にもどす又は新しい戸籍を作る
旧姓に戻るか、そのままの姓を名乗るか
- (注)世界で、協議離婚を認めているのは、韓国、中国等など、少数です。
協議離婚を認めていない国の配偶者と離婚するにはその国の離婚手続きを行わなくてはなりません。(国際離婚)
さらに協議離婚で注意すべき点【重要】
夫婦間での協議が整わない場合「調停」を家庭裁判所ですることになります。
 
 
「調停離婚」
離婚の場合はいきなり訴訟を起こす事は出来ません。家庭裁判所の調停が必要となります。調停は半年程度かかるものだと覚悟して下さい。
調停でも話し合いがつかない場合、最終的に裁判で決着をつけることになります。
「裁判離婚」
協議離婚(当事者の話し合い)・調停離婚(裁判所が介入した上での当事者の話し合い)では、離婚原因は関係ありません。当事者が話し合いの上納得して離婚するからです。
しかし、裁判離婚で離婚する場合、離婚原因が必要となります。裁判所の判断により強制的に離婚が決定するからです。
相手に不貞行為があった場合
不貞行為…浮気や愛人がいる等
相手から悪意で遺棄された場合
悪意の遺棄…生活費を渡さない等
相手の生死が3年以上不明である場合
生死が不明の状態が3年間続いているという場合
生きているが、所在不明というだけでは認められません。
相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合
婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
生夫婦関係が破綻していれば離婚を認めるというものです。
性格の不一致・親族との不和・暴力・浪費・性の不一致・宗教活動等
幅広くありますが、ただ性格があわないとか、姑が気に入らないというだけでは認められるのは難しいでしょう。
結婚時は、結婚式やら新居探しで相当な労力を使います。離婚は離婚式なんてものはありませんが、結婚の何倍ものパワーを使います。我々は、一刻も早く平穏な日々を取り戻し、再出発できるようお手伝いさせていただきます。 余談ですが、相談を受けているうちにまたやり直そうなんて御夫婦も結構いらっしゃいます。相談しているうちに気が晴れるのでしょうね。 とにかく、お一人で悩んでいないで御相談下さい。
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