民法で定めている法定相続人
配偶者
常に相続
第一順位
直系尊属
第二順位
兄弟姉妹
第三順位
配偶者・・いれば常に相続人となります。
注1) 配偶者とは、法律上の婚姻(戸籍に届出)がなされていることが必要で、内縁(事実婚など)では相続権は発生しません。内縁で相続させる場合は遺言することが必要です。
注2) 逆に法律上の婚姻関係があれば、別居中でも相続権があります。
注3) 離婚した配偶者には相続権はありません。
直系卑属(子・孫等)[第一順位]
配偶者がいれば配偶者と直系卑属、配偶者がいなければ直系卑属のみが相続人となります。
亡くなったより子が先に死亡している場合、孫がいれば死亡した子に代わって相続人となります(代襲相続と言います)
 
 
養子は、実の親に対しても相続人になることができ、養親の相続人にもなることができます。
(特別養子縁組は除きます)
直系尊属(父母・祖父母等)[第二順位]

 子や孫などの直系卑属が誰もいない場合です。配偶者がいれば配偶者と直系尊属、配偶者がいなければ直系尊属のみが相続人となります。
兄弟姉妹[第三順位] 
直系卑属も直系尊属もいない場合です。配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが相続人になります。
兄弟姉妹の子(甥・姪)には代襲相続が認められますが兄弟姉妹の孫には認められません。

相続人の調査
相続手続きの際は、相続人であることの証明と他に相続人がいないことを証明するために、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本等を、死亡から出生まで遡ってすべて集めなければなりません。この面倒な作業を代行するのが我々の仕事です。
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ちなみに法定相続人は、遺言がない場合や、遺言があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員で遺産分割協議をできますが、その場合でも相続人が全員で遺産分割協議したことを証明するために戸籍の収集が必要です。
 また、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができ、調停が不調に終わったときは、審判の手続によって分割することになります。
遺産分割の方法はおおまかに3つに分かれます。

遺言による指定分割(遺言に従って分割すること)
         ↓ 遺言がなければ(法定相続)
話し合いによる協議分割(遺産分割協議)
         ↓ まとまらなければ
家庭裁判所に申し立てる調停分割・審判分割(財産争い)

遺言をしておく第一の利点はここにあります。