■ 相続人の調査
相続手続きの際は、相続人であることの証明と他に相続人がいないことを証明するために、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本等を、死亡から出生まで遡ってすべて集めなければなりません。この面倒な作業を代行するのが我々の仕事です。
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ちなみに法定相続人は、遺言がない場合や、遺言があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員で遺産分割協議をできますが、その場合でも相続人が全員で遺産分割協議したことを証明するために戸籍の収集が必要です。
また、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができ、調停が不調に終わったときは、審判の手続によって分割することになります。
遺産分割の方法はおおまかに3つに分かれます。
遺言による指定分割(遺言に従って分割すること)
↓ 遺言がなければ(法定相続)
話し合いによる協議分割(遺産分割協議)
↓ まとまらなければ
家庭裁判所に申し立てる調停分割・審判分割(財産争い)
遺言をしておく第一の利点はここにあります。 |