財産の所有者は自分の財産を原則、生前贈与や遺言等によって自由に処分できます。 しかし、たとえば遺言で全財産を愛人に与えるなどとすると、配偶者や子どもの生活が脅かされることになるでしょう。
遺留分とは、一定の相続人が,法律上最低限取得することを保障されてい る相続財産の一定の割合のことです。
遺留分を請求できる人
1
配偶者
2
直系卑属(子・代襲相続の孫)
3
直系尊属(父母)
- 兄弟姉妹は請求することができません。
遺留分の割合は父母等の直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、
その他の場合、被相続人の財産の2分の1です。
事例
68歳男性 / 法定相続人が妻と自分の妹
相続財産が自宅である土地と建物のみ / 妻と自分の妹の仲が悪い
もし遺言がないと、自宅である土地建物は、妻4分の3、妹4分の1となり 妹にも相続分がある。遺産分割の結果として妻が自宅を処分しなくてはならない可能性がある。
 
 
遺留分減殺請求
遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求をしなければ なりません。この請求は、書面でも口頭でもかまいませんが 通常、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で通知したほうがよいでしょう
 遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間です。
また、相続開始の時から10年間経つと、相続の開始知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。

遺留分についての 御相談はこちら  料金はこちら