遺言書を書く理由
1
自分の意思で分配したい場合
遺言書がなければ、法律で決められた相続分で相続します。もしくは、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。ところがこの遺産分割協議で争いが起きることが多いのです。やはり皆人間ですから金が絡むと変わるものです。『うちはそんなことがあり得ない』そう考えていても、いざとなればわからないものです。相続人はそれぞれ思惑があり、協議が難航するのです。遺言は、分配を遺言ですることができます。遺言があればたいてい相続人も納得しますから泥沼の財産争いを防止できます。
2
子供がいないので妻に全財産相続させたい場合。
奥さんと2人暮らしのAさんの財産は家と敷地である土地が唯一の財産でした。
Aさんには兄弟がいましたが、奥さんとAさんの兄弟は仲が悪く15年来疎遠になっていました。Aさん夫婦は子供がいないので、Aさんは自分に万が一のことがあったら家と土地は、 奥さんの物になると思っていました。
結果どうなったか。Aさんが亡くなり相続人は奥さんだけでなくAさんの兄弟も相続人であることが判明しました。
当然相続する権利をもっている兄弟たちは相続分を要求してきました。
結局奥さんは家と土地を売却し、 代金を相続分どおりに分けたとのことです。
奥様のためにも遺言はしておくべきでしょう
 
 
3
孫や親戚、友人などの相続人でない人に分配したい(遺贈)。
遺言によって相続人ではない人に財産を与えることもできます。
たとえば、孫がどんなにかわいくても養子にしない限り相続人にではありません。また、内縁の妻は相続人ではありません。子の配偶者(例・息子の妻、娘の夫)も、相続人ではありません。どんなに世話になっていようと、何年同居していようと相続人でなければ相続はできません。他に相続人がいればすべて相続人のものになります。
ただし遺言で全財産内縁の妻に遺贈する旨の遺言を書いても、相続人には遺留分がありますので半分は取り戻されてしまう可能性はあります。
4
親不孝な放蕩息子に相続させたくない。
親不孝な子がいて、相続させたくない場合、遺言で分配しなければ良いのです。
ただし、遺留分がありますから相続人である以上すべて相続できなくするのは無理でしょう。
もし本当にどうしても相続させたくない場合、生前に廃除の申し立てをしておくか、遺言で廃除する方法があります。ただ廃除は家庭裁判所に申立てをして認められなければ効力を生じないので、遺言による廃除の場合、遺言執行者が廃除の申立てをします。廃除の申立は必ず認められるとは限りませんので注意が必要です。
もう一点付け加えると、廃除が決定しても、廃除された者の子が代襲相続する場合があります。
5
自分の財産を寄付したい。社会の役に立てたい。
財産を家族だけでなく、社会のために役に立てたい場合、遺言で寄付ができます。
生前だと相続人はたいてい反対するでしょうから、遺言ですることをおすすめします。

他にも遺言で遺言執行者の指定や認知などすることができる
遺言執行者とは遺言の内容まもるため手続を行う者を言います。
確実に自分の遺言を執行するには、信頼できる人を遺言執行者として指定することをおすすめします。
遺言書で子の認知をしたい・・・
もし隠し子がいる場合。でも家族には言い出せない場合どうすればよいのでしょうか?もし認知をしなければ、その子は実際の子でありながら相続人にはなれないことがあります。そこで、遺言で認知をすることが可能です。生前は家族に言い出せなくても遺言で責任を全うすることも必要ではないでしょうか。
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遺言は御自身で考えて作成するものです。ただし、些細なミスで無効になったり、遺言でトラブルにならないよう、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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