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■ 遺言書を書く理由
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自分の意思で分配したい場合
遺言書がなければ、法律で決められた相続分で相続します。もしくは、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。ところがこの遺産分割協議で争いが起きることが多いのです。やはり皆人間ですから金が絡むと変わるものです。『うちはそんなことがあり得ない』そう考えていても、いざとなればわからないものです。相続人はそれぞれ思惑があり、協議が難航するのです。遺言は、分配を遺言ですることができます。遺言があればたいてい相続人も納得しますから泥沼の財産争いを防止できます。 |
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2 |
子供がいないので妻に全財産相続させたい場合。
奥さんと2人暮らしのAさんの財産は家と敷地である土地が唯一の財産でした。
Aさんには兄弟がいましたが、奥さんとAさんの兄弟は仲が悪く15年来疎遠になっていました。Aさん夫婦は子供がいないので、Aさんは自分に万が一のことがあったら家と土地は、
奥さんの物になると思っていました。
結果どうなったか。Aさんが亡くなり相続人は奥さんだけでなくAさんの兄弟も相続人であることが判明しました。
当然相続する権利をもっている兄弟たちは相続分を要求してきました。
結局奥さんは家と土地を売却し、 代金を相続分どおりに分けたとのことです。
奥様のためにも遺言はしておくべきでしょう |
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