遺言書発見!
 相続開始後、遺言書を発見したり、遺言書を保管している人は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認が必要とされる理由
 1. 遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめる。
 2. 利害関係人にその内容を知らせる。
 3. 遺言書の偽造や変造を防止する。
 検認手続までには1ヶ月くらいかかります。
 さらに、遺言書に封印がしてあれば、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封しなくてはなりません。
もし遺言書を偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると相続人になれません。
なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
 公正証書の遺言のメリットの1つです。
遺言書検認申立方法
 遺言をした人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行き、備え付けの「遺言書検認申立書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して検認の申し立てをします。
 [ 必要書類 ] 
  申立人の戸籍謄本
  遺言者の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本
 
 

  (出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票
  相続人全員の戸籍謄本
  受遺者の戸籍謄本
  遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
我々のできる仕事
 遺言書の検認のお手伝いや、上記記載のあった公正証書の作成のお手伝いができます。
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