相続人になれる人であっても相続権が奪われることがあります。
   これを相続欠格と言います。


1
被相続人や自分より先の順位の相続人や同順位で相続人になるはずの人を故意に殺害したり、殺害しようとしたために刑に処せられた者。
2
被相続人が殺害されたことを知りながら、そのことを告訴、告発しなかった者。
3
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者。
4
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者。
5
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

また、相続人になる予定の人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたり、その他著しい非行行為があった場合は、被相続人の意思で、相続人になる予定の人の相続権を剥奪する(遺留分を含む)ことができます。相続廃除は、生前、家庭裁判所に被相続人が請求する方法と、遺言で廃除することもできます。
 
 
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