相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合です。遺言があれば遺言で指定すればよいのですが、遺言がない場合は法定相続分で分けます。もちろん相続人全員で話し合いがつけば法定相続分と異なる分け方をするのは問題ありません。
法定相続分
配偶者
相続人が配偶者しかいない場合は、全部の財産を相続します。 他に相続人がいる場合は配偶者以外の相続人が誰かによって相続分の比率が変わります。
子供
(直系卑属)
配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、子が2分の1。配偶者が死亡している場合は全部を相続します。 子供が複数いる場合は、子供の相続分である2分の1を人数で割ることになります。先妻との間に子供がいる場合も同じです。 非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1を相続します。

(直系尊属)
子供(被相続人の子供)や孫がいる場合、親(被相続人の親、子供から見れば祖父母)は相続できません。 配偶者がいる場合は配偶者3分の2、親が3分の1、配偶者も子供もいない場合は全部を相続します。
兄弟姉妹
兄弟が相続できるのは、親も子供もいない場合です。配偶者がいる場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1、配偶者もいない場合は、全部を相続します。 父か母の一方だけが同じという異父・異母兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母とも同じ全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります
 
 
特別受益、寄与分とは
上記の法定相続分が原則ですが、亡くなった人から生前中に特別に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。こんなときは調整するための特別受益や寄与分と言ったものがあります。
- 特別受益
生前中に特別の財産をもらうことを生前贈与または特別受益といい、もらった人を特別受益者といいます。
- 特別受益者の相続分
亡くなった人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして算定した相続分からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額をその者の相続分とします。
亡くなった人が相続開始時に残した財産の価額+特別受益額
=みなし相続財産
みなし相続財産 × 本来の相続分 - 特別受益額 
=特別受益者の相続分

特別受益に該当するものとはなにか?
生計の資本として受けた贈与
住宅購入資金の援助等 単なる生活費の援助は生計の資本としての贈与ではありません。
特別に受けた遺贈
遺言によって相続分以外に遺贈を受けた場合
婚姻資金等
婚姻のための支度金や結納金が該当します。
  ※ この特別受益については,贈与の時期に関わりなく対象となります。
寄与分
寄与分とは、亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげるものです。寄与分」の金額についてはなるかは、相続人同士が協議して決めます。(寄与した功績を考慮)
共同相続人の間でその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。

注1) 寄与分は相続人だけしか認められません。
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