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相続人となるのは誰だ
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遺言書の有無の確認
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相続人になれない人
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相続分の計算方法
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遺産や債務の把握
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相続放棄・限定承認
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準確定申告
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遺産分割協議書
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財産の名義変更
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相続税の申告
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遺留分の請求
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遺言が必要な理由
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離婚の注意点
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報酬体系
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相続する財産には、資産(土地・預貯金・株式等)だけでなく
借金等(負債)も含まれます。
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相続される財産の範囲は?
- プラスの財産の例
1
不動産の権利(土地・家屋)(借地借家権含む)
2
動産(現金や自動車・宝石等)
3
有価証券類(株式等)
4
債権(銀行預金・貸付金等)
5
被相続人が被保険者で受取人である生命保険※
6
その他の財産(ゴルフ会員権等)
※ 被相続人が保険料を負担していた場合、受取人を指定していれば、その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはなりませんが、特別受益として考慮される可能性があるでしょう。
- マイナスの財産の例
1
借金・債務(ローン等)
2
公租・公課等
- 相続されない財産の例
1
一身専属権(国家資格・罰金等)
2
仏壇・墓地など
3
死亡退職金・遺族年金
4
香典・葬儀費用
遺産や債務についての
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