「相続」は、プラスの財産だけでなく、借金等の義務も相続します。 そうすると、財産が無いのに借金だらけの場合、何もしないと借金だけを相続することになります。
借金のようなマイナスの財産が多い場合は、相続人の保護をはかる制度として相続放棄と限定承認という2つの方法をがあります。
相続の放棄
  相続人の意思で、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが相続放棄です。したがって、プラスの財産だけ相続して、借金は相続しないということはできません。よって、相続の放棄は、借金の方が財産より多い(債務超過)の場合によく行われます。また、他の相続人に財産を相続させたい時などは、相続を放棄することがあります。 例) 夫が亡くなって、妻が子に全財産を相続させる時など。
相続の放棄の手続
  相続放棄は、他の相続人に関係なく、相続人が一人でできます。
ただし、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があります。
必要書類
相続放棄申述書
放棄する相続人の戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本
(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
住民票の除票
 
 
- この3ヵ月の期間を過ぎてしまったり、相続財産を使い込んでしまった場合には相続の放棄はできません。 また一度放棄をするとこれを取り消すことはできません。
相続の放棄をすると・・・
  相続を放棄した場合には、その放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
※ 相続放棄者の子や孫に代襲相続は発生しません。
限定承認
  相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には、相続財産から支払えるだけ支払って、残った額だけ相続するという便利な制度です。
つまり、相続人は相続財産が赤字でも借金を相続しません。
限定承認の手続
  自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
必要書類
相続放棄申述書
相続人全員のの戸籍謄本
被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)
住民票の除票
相続財産の財産目録
- そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く) で申し立てなければなりません。
- 便利な制度ですが、限定承認から5日以内に債権者や遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告の必要があり、不動産などを競売手続等で清算しなければならない等複雑な手続きもあります。

我々がお手伝いできる業務
  相続放棄や限定承認の手続きのアドバイス、書類作成が我々の仕事です。
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