相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。 前年の確定申告も相続人がしなければなりません。
注意しなければならない点として、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額ですので、死亡時に入院してる場合でも、後日入院費を支払っても含めることはできないことに注意して下さい。
社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは 死亡の日までに支払った額です。
この準確定申告は、被相続人の住所地の税務署に提出することに注意してください。

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