法定相続分と異なる分け方をしたい、遺言書がない場合には、相続人全員の話合いで分け方を決めます。
遺産分割協議書を必ず作成する
 相続人全員で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書は、作成義務はありませんが トラブル防止、不動産の登記や相続税申告にも必要となることが多いので作成するべきでしょう。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、相続人それぞれが印鑑証明書付で遺産分割協議書を保管するのが良いでしょう。
遺産分割の際よくある困った話
 遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効となります。全国各地に相続人がちらばっていて集まることが不可能な時は、郵送等で分割協議書への署名押印してもかまいません。
相続人の行方がわからない!
 遺産分割したくても、相続人に行方がわからない者がいる! 2つの方法が考えられます。 不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる。 失踪宣告の申し立てをする。
 ※不在者財産管理人は、遺産分割協議に同意するのに、家庭裁判所の許可が必要になります。
相続人の生死が7年間不明のときには、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。 審判があると、失踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
※ 死亡とみなされたから仲間はずれにしても良いわけではなく、死亡したとみなされた者の相続人を加えて遺産分割協議をすることとなります。
 
 
相続人の中に未成年者がいる場合の注意点
 遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年がいるときは、法定代理人が代理して分割協議を行う必要があります。ただし、法定代理人と子の間で利害関係が生ずる場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければならない場合もあります。
 例) 父が死亡し、相続人が母と未成年の子の場合
未成年者の法定代理人は母となりますが、そうすると母は自分自身と、子の代理人として一人で遺産分割することになるため自分自身に有利に決定してしまう可能性があるからです。
遺産分割協議が成立しなかった場合
相続人間で泥沼の財産争いになったら、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。調停手続で行い、調停も駄目なら、審判手続きで行うことになります。

我々がお手伝いできる業務 
遺産分割協議書の作成や遺産分割協議の立会いをして適切なアドバイスができます。遺産分割協議書は御自分でも作成できますが、後々のトラブル防止にも、第三者である専門家に依頼されることをお勧めします。
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