■ 相続人の中に未成年者がいる場合の注意点
遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年がいるときは、法定代理人が代理して分割協議を行う必要があります。ただし、法定代理人と子の間で利害関係が生ずる場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければならない場合もあります。
例) 父が死亡し、相続人が母と未成年の子の場合
未成年者の法定代理人は母となりますが、そうすると母は自分自身と、子の代理人として一人で遺産分割することになるため自分自身に有利に決定してしまう可能性があるからです。
■ 遺産分割協議が成立しなかった場合
相続人間で泥沼の財産争いになったら、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。調停手続で行い、調停も駄目なら、審判手続きで行うことになります。
■ 我々がお手伝いできる業務
遺産分割協議書の作成や遺産分割協議の立会いをして適切なアドバイスができます。遺産分割協議書は御自分でも作成できますが、後々のトラブル防止にも、第三者である専門家に依頼されることをお勧めします。
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