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不動産
不動産を取得する人の名義に変更します。 不動産所在地を管轄する法務局に所有権移転登記申請をします。
必要書類は法定相続の場合と、遺言の場合でも異なり、さらに相続人や被相続人の状況や人数によっても異なります。
あげるとすれば、 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、死亡時の住民票除票
/ 相続人全員の戸籍謄本、住民票および相続人全員の印鑑証明書 / 遺産分割協議書または遺言書 /
固定資産評価証明書 等があげられます。
とにかく相続人を確定させるための戸籍を集めるのに相当な労力をつかうので専門家にまかせることをお勧めします。
当センターは不動産登記のプロフェッショナルである
司法書士も提携しておりますのでお気軽にご相談下さい。
■ 郵便貯金や銀行預金
銀行は、預金者が死亡した事を知ったときから預金支払を凍結し、引き出
しが出来なくなります。 必要書類はケースによってことなりますがあげるとすれば 遺産分割協議書
/ 相続人全員の印鑑証明書 / 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 / 相続人の戸籍謄本
などがあげられます。
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